大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)4801号 判決

原審第一回公判調書によれば証人関茂福の同公判廷における証言後検察官は刑事訴訟法第三百二十一条第一項第二号により同人の検察官に対する供述調書の取調を請求したところ被告人及び弁護人は右書類は真実性がないとの理由で異議を申し立てたところ裁判官は右申立を却下しこれが証拠調を施行していること明らかであり又本件記録に編綴されている同人の検察官に対する供述調書謄本中の同人の供述記載と前記公判廷における証言とは相反するか、すくなくとも実質的に異つていること明らかであるところ論旨は原審裁判官は右の供述調書の信用性の情況的保障の存否につき何等取り調べるところなく直ちに被告人及び弁護人の異議申立を却下していることは刑事訴訟法の伝聞証言禁止の原理に違反するものであつて右異議申立の却下及び証拠調は違法であると非難するからこの点について考えるのに裁判官は証人の法廷における現在の証言が検察官の面前における供述と異つていることが判明すれば一応その検察官の面前における供述を録取した書面につき証拠調を施行することは差し支えなく、取調の結果若しこれが信用性の乏しく刑事訴訟法第三百二十一条第一項第二号但し書の要件を欠除すると判断すれば排除の決定をなし或いはこれを証拠として判断の資料に供することを差し控えれば足りるものと解すべく前記法条但し書の要件を先ず取り調べた後でなければこれが証拠調をなすことはできないものと解すべきではない。従つて原審が被告人及び弁護人の前記異議の申立を却下してこれが証拠調をなしたことは何等違法を以て目すべきかどはない。しかのみならず前記供述調書謄本を精査するに検察官は冒頭において右関に対し供述拒否権を告知しており、又その末尾には録取したところを読み聞けたところ誤りのない旨を申し立てゝ署名指印した旨の記載並びに右関の署名指印があり且その供述の内容は理路整然としており虚偽の供述をうながすような誘因があつたと認められるような形跡は全く存しない。されば原審が右供述調書の記載を以て関の任意の供述を録取したものであり又その内容は真実であると判断し、これを以て同人の公判廷における供述よりも信用すべき特別の情況の存するものとして証拠として採用したことは論理の法則、経験則に鑑みても極めて正当な判断と称すべく何等違法と目すべきかどはない。なお論旨は原審は右供述調書につき前同条但し書所定の「前の供述を信用すべき特別の情況の存否」について何等の調査をしておらないと非難するけれどもこれが調査については別段の手続があるわけではなく任意の方法によればよいのであり且その調査の行われたことを訴訟記録上特に現わしておかなければならないという制限はないのであるから原審が法廷における諸般の情況、取り調べに係る一切の証拠等を彼此斟酌した上前記但し書の要件をみたすものと認め事実認定の資に供したものであることは明らかであるから原審が何等の調査をもせず漫然右供述調書を特に信用すべき情況の存するものとして採用したと非難するのはあたらない。それゆえ論旨はすべて理由がない。

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